違法かどうかは裁判官が決めるものだとしても
これは違法じゃないですよね。
音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ
インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。
このニュースを最初に知ったのはWeb屋のネタ帳の以下の記事。
ブログ上での反応はGIGAZINEにまとめられています。
ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です – GIGAZINE
簡単に説明すると、自分が所有する音楽CDをネット上のストレージサービスにアップロードした場合、そのデータが自分の携帯電話だけにダウンロードできる仕組みだとしても「著作権侵害」になるのだそうです。このようなサービスを提供したい場合はJASRACに許可を取れということらしいです。
この判決が明らかにおかしい理由は、副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 – 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]で書かれている次の内容から読み取れると思います。
たとえば、出張先から新聞記事のスキャンを家人に頼んでメールで送ってもらうというのはアウトになり得てしまいます(実際には家人があなた宛てに送っているのですが、法的には「メール・サーバの管理業者が公衆に対して送っている」と解釈されてしまいかねないわけです)。FAXで直接送るのならOKかもしれませんが、それが蓄積交換型のFAXサービスだとアウトかもしれません。
この判例と「著作権侵害の非親告罪化」とをあわせれば、あらゆるストレージサービスが有無を言わさず告訴される可能性がある(という風に素人目には映る)わけで、この判決はとても危険だと感じます。
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