akiyan.comの実験的エントリーに関して
ためしてガッテンのカレー特集がすごい! : akiyan.comに関して。
引用かどうかは権利者が判断するもの
引用については著作権法を見て判断すべし。無関係な人がどう言おうと権利者がこれは引用だと認めれば問題ない。もし権利者と意見が対立して裁判になったとしたら、あとは裁判官に委ねるしかない。どこからどこまでを引用とするかを計算して求めることができないからこの手の問題は難しい。
出典の明示が弱い
引用する場合はその著作物の出所と著作権者を明示しなければならないと著作権法に定められているが、それが少し弱い気がする。もし著作権がNHK以外にも帰属しているとしたらなおさら。
同一性の保持とか加工とか
たとえば番組をキャプチャすると少なからず画像は劣化を起こすため、同一性が損なわれることになる。著作権には著作者人格権というものもあって、その中には同一性保持権というものもある。権利者がそこを主張してくる可能性もなくはない。また、このエントリーの中には番組をキャプチャしてそれを4つ繋げて新しい画像にしているものもある。引用は著作者の許諾を得ることなくできたとしても、加工は権利者の許諾を得なければならないはずだ。
身元が割れていることの危険性
YouTubeなどにアップロードされる著作物に関しても、権利を侵害している人を特定できるのならテレビ局等権利者たちが手を拱くこともない。しかしこれは身元がすでに割れている。もしこのエントリーが著作権を侵害していると権利者が判断して速やかにエントリーを下げたとしても、「何月何日から何月何日まで著作権を侵害していたから賠償を請求します」となると、あとは弁護士か裁判官に任せるしかない。
肖像権は侵害している
百歩譲って引用と認められるとしても、肖像権に引用などは無いはず。NHKのアナウンサーや立川志の輔の事務所から訴えられても文句は言えない。
レンタルサーバか否か
レンタルサーバやホスティング・サービスの規約には、「他人の著作物を掲載してはならない」という類の項目があるはず。もしレンタルサーバで運営されていたら、その規約にも違反することになる。もちろん引用と認められたり、自宅サーバでの運営なら問題なし。
気になったのはこれくらい。
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