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2006 07 22

YouTubeにアップロードしている時点でよくない

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YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察」について。

このエントリーには以下のような問いかけがあります。

テレビ番組や映画を細切れにしてアップロードし、全編を見れるようにしてしまことは違法だが、番組の一部をYouTubeにアップロードして、それに関する自分の意見をブログで表明することは、著作権法でも認められている『引用』に相当するのではないだろうか。

ブログに映像へのリンクを貼り付けて自分の意見を表明するなら、確かに「引用」と考えられるかもしれません。しかし、YouTubeにアップロードするという時点で、引用云々の問題ではなくなります。

YouTubeにアップロードした映像は、YouTubeのサイトで誰でも見ることができます。さらにYouTubeでは映像そのものがメインのコンテンツとして利用されています。

引用として認められる条件のひとつに、「質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。」という条件があります。映像に言及したブログにおいては主従関係が認められるかもしれません。しかし、YouTubeのサイト上にその映像がある以上、引用以前に公衆送信権の侵害となってしまいます。

もし映像の引用を許すとするなら、引用部分の映像はその引用先のブログからしか閲覧できないようにする仕組みが必要だと思います。

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